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障がいがあるかないかを悩むのではなく、お子さまの気になるところにできるだけ早く気づき、一人一人がもつ特性を理解しながら可能性をより多く引き出していくことが重要です。
2. 面接相談
ご家族のお悩み、ご希望、目標を明確に知ることが必要です。お子様のニーズにあったプランをご提案致します。その際、教室の見学も可能です。
3. 通所受給者証のお手続き
児童発達支援施設のご利用には、まず「通所受給者証」が必要です。各市区町村の福祉課や子育て支援課等にて児童発達支援利用の手続きが可能ですので、お住いの自治体の役所でお手続きください。すでに受給者証をお持ちの場合、該当する利用日数に応じて、随時ご利用いただくことができます。
自治体での手続きとは
1. お住いの自治体の担当課(福祉課など)の窓口へ電話で支給申請を希望の旨を伝え、必要書類を確認します。
2. 必要書類や印鑑をご持参の上、利用したい児童発達支援事業所を連絡します。必要書類は自治体によって異なりますので、必ず各担当課へご確認ください。(例:発達に関する意見書、診断書、療育手帳、マイナンバーなど)
3. 後日、お子さまの発達のご様子等を福祉課の認定調査員がヒアリングを受けます。
4. 支給決定がされますと、適用期間、支給量(月に何日間通えるか)、負担上限額などが記載された「通所受給者証」が自宅へ送付されます。
受給者証ってどう取るのかしら…
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